住宅確保要配慮者とは?
法律での「住宅確保用考慮者」とは
住宅確保要考慮者の定義は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」により位置づけられています。
具体的には・・・
● 低額所得者
● 災害被災者
● 高齢者
● 障害者
● 18歳以下の子供を養育している者
その他・・・
日本国籍のない人
児童虐待や配偶者虐待を受けている人
生活困窮者自立支援法の支援を受けている人
犯罪被害者
更生保護法に規定する保護観察対象者、売春防止法に規定する保護観察に付されている人
更生保護法に規定する更生緊急保護を受けている人
北朝鮮拉致被害者
中国残留邦人で永住帰国下人とその配偶者
ハンセン病療養所入所者
そしてさらに「その他」が存在します。
